就業規則作成や助成金申請だけでは十分とは言えない!?
社労士の業務というと、一般的に社会保険の手続き、就業規則の作成、助成金の申請、労使問題の紛争解決などで知られていますが、これらは必要条件ではあっても、十分条件とは言えないでしょう。つまり企業と顧問契約を交わしている場合、当然これらの業務は行わないといけませんが、これだけをしていれば良いというわけではないのです。顧問契約は毎月一定報酬を得られるので社労士にとってはメリットのある契約ですが、逆に事業主からすると毎月支払いするわけですからそれに見合ったことをしてもらわないと割が合わないということになります。もし事業の業績が伸びていない企業であれば、経費削減のために顧問契約から、必要が生じた時に、算定基礎届の作成、提出や就業規則の作成などを依頼するスポット的な契約にすればいいと考えるかもしれません。そうなると報酬が減少してしまいます。
ヒトに関するプロになる
経営に必要な要素として、ヒト、モノ、カネ、情報とされていますが、社労士はこのヒトに関する部分に携わるのですからもっと深く企業に関わっていくべきでしょう。すなわち人事のコンサルティング、顧問先の人事制度、労務管理の改善などに積極的に取り組むのです。つまりは従業員が持っている能力を最大限に発揮して最高の成果を上げる仕組みを構築するのです。そうして人件費である経費が縮小され売り上げが上がれば、事業主は大いに喜んで感謝するでしょう。ただし、長年事業を行なってきた企業であれば今までのやり方があるので急には変えられませんし、結果もすぐには出ないでしょう。しかし、顧問先の人事制度を改善するという姿勢は持つべきです。
渋谷区には事業主が利用できる助成金・補助金が少ないので、もし渋谷の社労士に依頼したいなら、国が実施する助成金・補助金の相談や申請に対応しているかどうかを確認しておくことが重要です。